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年金が払えない!? 意外と知らない 国民年金を払わなくていい方法と免除猶予申請手続き

目次

国民年金保険料の支払いは免除してもらえる

国民年金の加入は義務である一方で、国民年金保険料が払えない人のために、さまざまな免除制度があります。

しかし、国民年金の免除制度は申請ありきなので、申請しないかぎり自動的に適用されることはありません。

仮に、免除制度の対象であっても、制度の存在すらだれも教えてくれません。

実際には免除の条件に当てはまっていても7割の方は免除申請すらしていないのが実情なんですよ。

4人に1人は 国民年金保険料を免除されているという現実

国民年金保険料は、収入や年齢、加入年数にかかわらず、全員一律の保険料です。

給与で保険料が決まる厚生年金とは違い、自営業でも学生でも無職でも、毎月同じ金額なのです。

しかし、実際は各個人によって収入はちがいますし、年齢によっても負担の重さは違います。

そこで、国民年金保険料を支払うことが困難な人のために、「一定の条件にあてはまれば保険料の支払いを免除する」という制度が用意されています。

中には、保険料を支払う必要がないだけではなく、保険料を払っていないのに毎月払ったのと同じように年金がもらえる制度もあります。

全体の国民年金加入者のうち、25%の方が全額免除されている = 保険料を支払っていないが将来国民年金をもらう資格があるという数値もあります。

つまり、国民年金は、毎月の保険料を払えない人がいる前提の制度になっているのです。

免除申請は法の抜け道的なものや裏ワザではない

払うべき年金保険料を払わないというのは気が引けるという人も多いでしょう。

もちろん、不正や詐欺にあたるような方法ではなく、堂々と年金機構が免除を案内している方法です。

ここ数年は、日本年金機構も民間委託事業者のコールセンターなどを活用して、電話や郵便による免除制度の案内を行っています。

つまり、日本年金機構も払えないなら免除申請をしてほしいのです。

そもそも、年金は保険料だけを原資にしているわけではなく税金も投入されています。

後ろめたい気持ちや遠慮から、せっかく用意されている救済措置を利用しなかったせいで無年金となってしまい、最終的に不利益を被るのはあなたです。

困っている時には堂々と免除の申請をしましょう。

国民年金の免除申請手続きは難しくない

とはいっても、役所の申請手続きは苦手だし面倒そうだと思う人が多いですよね。

実は、免除の条件は意外と幅広く、申請手続きも簡単なため、条件に当てはまってさえいればハードルも高くありません。

面倒な証明書類の準備は不要です。

年金が免除になるかどうかの判断基準は、収入額がメインですが、収入の状況も日本年金機構が役所に照会しますので、あなたが準備する証明書類もほとんどありません。

申請書の書き方も簡単です。

証明書類の準備はほぼ必要ありませんが、さすがに申請書の記入は必要です。

ただ、年金事務所の窓口に相談すれば、申請書の書き方は教えてくれますし、内容も難しくありません。免除申請は、社会保険労務士などのプロに手続きを依頼するほど難しい手続きではありません。

あなたも免除条件に当てはまっているかもしれません。

以下の条件に自分が当てはまっていないか、すぐにチェックしてみましょう。

20歳以上の学生なら学生納付特例制度

あなたが学生の場合、学生納付特例制度の条件に該当するかもしれません。

学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例学生の制度の条件に該当すれば、申請するだけで、毎月の国民年金保険料は0円、つまり払わなくてよくなります。

国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の学生を対象にした制度です。

20歳になった学生なら、まず申請を検討すべきです。

50歳未満なら 納付猶予制度

あなたが50歳未満なら、若年者納付猶予の条件に該当するかもしれません。

国民年金の若年者納付猶予制度は、20歳から50歳未満の場合、保険料の支払いが猶予される制度です。

該当すれば、毎月の国民年金保険料は0円 になります。

自営業やフリーランスなら 免除制度

あなたの収入が一定範囲の場合全額免除または一部納付の条件に該当するかもしれません。

適用されれば、毎月の国民年金保険料は全額免除または一部の納付 でよくなり、負担が軽くなります。

国民年金保険料免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得に応じて、保険料の支払いが免除される制度です。

失業中なら全額免除の失業者特例

失業した場合には、失業前の収入等にかかわらず全額免除の条件に該当します。

適用されれば、毎月の国民年金保険料は全額免除 されます。

国民年金保険料免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得に応じて、保険料が免除される制度ですが、失業者向けには特例が用意されています。

無職なら全額免除や一部免除

あなたの収入が一定範囲の場合全額免除または一部納付の条件に該当するかもしれません。

適用されれば、毎月の国民年金保険料は全額免除または一部の納付 でよくなり、負担が軽くなります。

どの免除条件にも当てはまらない場合でも得する払い方がある

どの条件にも当てはまらない場合には、残念ながら免除にはなりません。

未納を続けると、差し押さえされてしまいますので、国民年金保険料を払わなくてはいけません。

しかし、保険料の払い方によっては保険料の割引を受けることができます。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
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