障害者手帳と障害年金は別物って本当?
障害年金と障害者手帳は別の制度です
障害をおった時の制度として、障害年金と障害者手帳がよく知られています。
この障害者手帳と障害年金、名前は似ていますが実は全く別の制度です。
障害者手帳を取得ら自動的に障害年金を受給できるという仕組みではなく、それぞれ申請が必要です。
障害年金とは
障害年金(しょうがいねんきん)とは、病気やケガ(傷病)によって、一定程度の障害の状態になった場合に支給される、国の公的年金です。
障害者手帳とは
障害者手帳は通称で、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などと呼ばれている、自治体の制度です。
原則として都道府県が発行しますが、政令指定都市や中核市の場合は取り扱いが異なります。
障害年金と障害者手帳の等級はおなじ?
年金と手帳の等級は全く別です
障害年金と障害者手帳の両方に障害の程度を区分する等級があります。
しかし、障害年金と障害者手帳は別の制度で認定基準も全く違うので、同じ病気やケガ、障害の状態なら、同じ等級になるというわけではありません。
障害者手帳の障害等級は、自治体の認定基準に応じて決まりますが、障害年金の場合は、病名や病状だけではなく、仕事や日常生活への影響も総合的に検討して判断されます。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は違うため、障害者手帳の等級によって障害年金の等級が決まるというのは誤解です。
逆に、すでに障害年金を受給しているひとが障害者手帳を申請する場合は、障害者手帳の等級決定に障害年金の等級を参考にするケースはあります。
障害年金の対象は限定されていない
障害年金の支給対象になる病気やケガは特に限定されていません。
うつ病などの精神疾患や、がんなどの内部疾患でも支給対象となります。
障害年金は申請しないともらえない
障害年金に限らず、年金制度は申請主義です。
障害年金の支給対象であっても、申請がない限り支給はされないどころか、支給対象であることの通知もありません。
自分はどうなんだろうと思ったら、申請を検討することをおすすめします。
なお、障害年金の受給は、提出する資料の数も多く、申請書も専門的です。
障害年金申請の実績が豊富な、社会保険労務士などに相談するのも一つの方法です。