国民年金の納付書に書かれている期限を過ぎているのですがコンビニで使えますか
納付期限を過ぎていてもコンビニで使えます
国民年金保険料の納付書は、毎年1年分がまとめて送られてきます。
その納付書を使って、銀行の窓口やコンビニなどで保険料を払うわけですが、うっかり忘れてしまった場合など、納付書にかかれた納付期限を過ぎてしまう場合がありますよね。
納付期限が切れていたせいで、レジでエラーになってしまうとちょっと恥ずかしい思いをしますが、国民年金保険料の納付書については、心配ありません。
納付書には「納付期限」が書かれているのですが、この期限を過ぎていても基本的には普通にコンビニで支払うことができます。
そもそも国民年金保険料はいつまでに払うルールなの?
国民年金保険料の「納付期限」は翌月末まで
国民年金保険料の納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と決まっています。
具体的に言うと、10月分の国民年金保険料は、翌11月30日までに払う必要があります。
この「納付期限」が、国民年金保険料の納付書にかかれている「支払期限」です。
つまり、納付書にかかれている「支払期限」の日までに払っていないと、年金未納になるということです。
納付書には納付期限と使用期限 の2種類がある
「納付期限」と表示のある納付書の場合
表示されている納付期限は、国民年金保険料を払う期限で、納付期限までに支払わないと年金未納になります。
納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間の間は、納付書をそのまま使うことができます。
「使用期限」と表示のある納付書の場合
納付書に書かれている使用期限を過ぎてしまうと、その納付書は使用できなくなります。
納付書の納付期間欄に前納と表示がある納付書や、追納と表示のある納付書は、使用期限を過ぎると使えなくなります。
年金事務所に問い合わせると、新しい納付書を発行してもらえます。
国民年金保険料にも時効があります
国民年金保険料は、通常2年で時効になり、納めることができなくなります。
時効になると、その分の国民年金保険料を払わなくて良くなるように思えますが、払うことができなくなるという意味です。
将来国民年金を受け取るためには、国民年金や厚生年金の加入期間が最低10年必要で、加入期間が1ヶ月でも足りないと、1円ももらえなくなります。
「加入期間があと数ヶ月足りなくて年金がもらえない」という状況になった時に、今から払いたいと思っても、2年間の時効を過ぎてしまった期間については、さかのぼって払うことができないのです。
国民年金保険料が払えないんだけどなんとかならないの?
経済的な理由であれば免除になる場合があります
国民年金保険料が未払いになると、手紙が届いたり電話がかかってきたりします。
国民年金保険料は払わなくてもおとがめなしと言っている人も多いですが、最近はそうでもありません。
そもそも保険料の納付は義務ですし、年金保険料の未払いにはデメリットしかありませんので、払えるなら払うしかありません。
しかし、経済的な問題で支払いが難しいなら、支払うまえにちょっと待ってください。
あなたの経済状況によっては、簡単な書類手続きをするだけで、「保険料を払わなくても年金をもらえるようになる」可能性があります。
いずれにしても、なにもせず、未納のまま放置してはいけません。