MENU

大幅短縮! 国民年金がもらえる納付期間が25年から10年に!

目次

2017年 国民年金が大きく変わった

年金機能強化法の改正

平成24年に成立した年金機能強化法により、国民年金や厚生年金など、公的年金の制度が段階的に変更されてきました。

2016年11月の国会で可決成立した 改正年金機能強化法 により、国民年金を受給できる加入期間が大幅に短縮されることになりました。

老後に年金を受給するには、国民年金の受給資格期間が25年(300ヶ月)必要でしたが、この受給資格期間が、2017年から半分以下の10年(120ヶ月)に短縮されました。

老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮

年金機能強化法による改正で、最も影響が大きいのは、受給資格期間の短縮でしょう。

平成29年8月から、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。

最低10年間保険料を支払えば年金がもらえるように

現在、国民年金や厚生年金に加入し、最低25年は保険料を支払っていないと、老後に老齢年金を受給することができませんでした。

これが、平成29年4月からは、10年に短縮されました。

当然のことながら、期間が短いと貰える額は減ってしまいますが、受給資格期間が不足していて無年金となっていた人や、無年金になりそうな人には朗報でしょう。

受給資格期間の短縮は消費税10%への増税が条件だった

もともと、受給資格期間の短縮は、平成27年10月から行われる予定でしたが、平成29年4月に延期されました。

消費税率を10%に引き上げ、その増税分を財源に、受給資格期間を10年に短縮する予定でした。

しかし、消費税率10%への増税が見送られたため、受給資格期間の短縮も先送りされていたのですが、消費増税とは関係なく、平成29年から実施されることになったという経緯があります。

単に10年払えばいいというわけではない

受給期間が短縮されるからといって10年だけ払えばそれでいいというわけではありません。

老齢年金の受給額は、年金保険料の支払額と連動しています。

年金保険料を払った月数が少なければ、老齢年金の額は減額され、貰える額は大幅に減ってしまいます。

制度をしっかり把握して、可能な限り保険料は払う、払えない場合は免除を申請することを強くおすすめします。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
目次