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来年分の国民年金保険料をうまく払うと今年の税金を安くできる

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国民年金保険料を払ったなら税金が安くなる

全額が社会保険料控除の対象になるので税金が安くなります

国民年金保険料は、保険料の全額が社会保険控除の対象となります。

社会保険料控除の額が増えると、所得税や住民税の課税対象額が少なくなるので、結果として税金が安くなります。

ただし、ただ払っているだけで自動的に社会保険控除の対象にはなりません。

社会保険控除の対象にするには、年末調整または確定申告の際に、申請をする必要があります。

どこまで先払いできる

今年中に前払いするなら来年3月までが現実的

今年の社会保険料控除の対象にできるのは、今年払った国民年金保険料です。

つまり、今年のうちに前倒しで払うほど今年の税金が安くなるわけですが、いくらでも先払いできるわけではありません。

手続き上は、前納期間が1年以内の場合は前納した(払った)年の社会保険料控除対象にできます。

つまり、来年の保険料まで、今年の社会保険料控除の対象にできます。

しかし、国民年金保険料の払込票は年に1回だけ、1年分がまとめて届くので、手元には来年3月までしかないはずです。

来年4月以降の払込票はすぐにもらえないので、今年の社会保険料控除にするのが目的なら、来年3月までの保険料を前払いするのが現実的です。

わすれがちな社会保険料控除の対象

子供や配偶者の国民年金保険料も社会保険料控除の対象になる

生計を一にしている子供や配偶者の国民年金保険料を負担している場合は、その金額も社会保険料控除の対象になります。

もちろん、子供や配偶者の国民年金保険料を来年3月分まで払っても、社会保険料控除の対象です。

あくまでも払った人の控除対象になるので、控除対象にできるのは、だれか一人だけです。

過去の未納分も社会保険料控除の対象

過去未払いになっていた国民年金保険料を、追納などで今年まとめて支払った場合も、今年の社会保険料控除の対象になります。

子供や配偶者の国民年金保険料を支払った場合も、支払った人の社会保険料控除の対象にすることができます。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
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