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【FP監修】日本年金機構から国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)が届いたら要注意

目次

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)のハガキが届いたら

過去2年間に国民年金保険料の未納がある人にハガキが届きます

過去2年の間に、国民年金の保険料を納めていない期間がある場合、日本年金機構から紫色の通知ハガキが届きます。

はがきの表面には「大切なお知らせ」「国民年金保険料のお知らせ」と書かれてます。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)というハガキです

ハガキをひらくと、中には国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)と書かれており、過去2年間の月ごとの保険料の納付状況と、未納の月数、未納の金額が書かれています。

お客様の国民年金保険料には、下記の納付状況のとおり未納があります。
未納があると、年金を受け取るときに影響があります。金融機関またはコンビニエンスストア等で納めてください。

なぜ国民年金保険料のお知らせが届いたの?

国民年金保険料のお知らせは、定期的に発行されています

国民年金保険料のお知らせは、国民年金保険料の未納がある人に、一斉に年2回ほど発行されています。

納付状況の見方が記号だらけでよくわかりません

納付状況は記号で書かれているのでわかりにくいですね

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)には、過去2年間の保険料納付状況が記載されています。
しかし、記号で書かれているため、一目見て納付状況はわかりません。

国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)に使われている記号と、その意味は以下の通りです。

未納

国民年金保険料が未納となっている期間です。

未納の期間

納付済み

国民年金保険料が納付されている期間です。

A定額保険料納付済の期間
B定額保険料及び付加保険料納付済
H中国残留邦人等の特例措置にかかる追納保険料納付済
コンビニエンスストア等での保険料納付済の期間

全額免除

国民年金保険料が全額免除となっている期間です。

L中国残留邦人等の特例措置にかかる免除
Rみなし免除
Y法定免除
Z申請免除

免除(未納)

国民年金保険料が一部免除となっていますが、免除された保険料が未納となっている期間です。

半額免除期間だが未納の月
4分の3免除期間だが未納
4分の1免除期間だが未納

免除(納付済)

国民年金保険料が一部免除となっており、免除された保険料が納付されている期間です。

半額免除期間で納付済の月
4分の3免除期間で納付済
4分の1免除期間で納付済

学生納付特例

学生納付特例が適用されており、国民年金保険料の支払いが猶予されている期間です。

学生納付特例

納付猶予

納付猶予制度が適用されており、国民年金保険料の支払いが猶予されている期間です。

納付猶予

第3号納付

第3号被保険者として国民年金に加入している期間です。
具体的には、厚生年金加入者の配偶者などです。

第3号納付(第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に参入する月)

産前産後免除

産前産後免除制度が適用されており、国民年金保険料の支払いが免除されている期間です。

D産前産後免除
E産前産後免除及び付加保険料納付済

納付期限2年経過

国民年金保険料の納付期限である2年を経過している期間です。
未納のまま2年間経過すると時効となり保険料を払うことができなくなります。

第3号未納(第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に参入しない月)または、時効により保険料が納付できなくなった期間(納付状況に関わらず「-」と表記されます)

厚生年金保険・共済組合に加入していた期間または20歳前の期間

国民年金以外に加入していた期間または、20歳までで国民年金に加入していない期間です。

厚生年金保険・共済組合に加入していた期間または20歳前の期間

未納がないのに届いたんだけど

行き違いの場合もあります

支払状況には1ヶ月程度の遅れがあるので、現在免除や納付猶予を申請中の場合や、ごく最近納付した場合など、すでに納めた期間や免除等が承認された期間が未納と表示されている場合があります。

この場合は行き違いのなので放置していて問題ありませんし、気になるなら年金事務所に確認してもいいでしょう。

それ以外で、納付状況におかしな点がある場合も考えられます。

その場合は電話でかまわないのでまずは年金事務所に確認しましょう。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
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