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被災した場合は国民年金保険料が免除になります
台風や水害、地震や津波などの天災で被災され、保険料を納付することが困難な場合には、申請すると国民年金保険料の免除を受けることができます。
震災・風水害等の被災者は、所得に関係なく該当する場合がありますので、申請をおすすめします。
免除の基準
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合が、天災等による免除対象となります。
申請の方法は
災害(震災、風水害、火災など)を受けたために申請するときは、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の「特例認定区分」欄にある「天災等」を選択して申請します。