ニートは50歳になるまで国民年金払わなくてよくなったって本当?
納付猶予制度の対象になります
本当です。国民年金の納付猶予制度の対象年齢が、2016年7月から一気に拡大され、50歳未満まで対象となりました。
この、若年者納付猶予制度を申請して、あなたに適用されれば、毎月の国民年金保険料を払う必要がなくなるのです。
納付猶予制度(若年者納付猶予制度)とは
毎月の国民年金保険料の納付を50歳まで猶予してもらえる制度です
国民年金保険料の納付猶予制度は、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得に関係なく、国民年金保険料の納付が猶予されるという制度です。
これまでは、20歳以上30歳未満の人を対象とした若年者納付猶予制度という仕組でしたが、平成28年7月より制度の対象年齢が50歳未満に大幅拡大され、納付猶予制度に変わりました。
納付猶予制度を申請するメリット
毎月の保険料を払わなくてよくなる
納付猶予制度を申請して認められると、国民年金保険料の支払いが猶予されます。
猶予(ゆうよ)とは、支払うのを待ってもらうことですので、毎月の国民年金保険料を支払う必要がなくなります。
保険料を払っていないのに年金がもらえる
納付猶予制度の申請が認められると、毎月の年金保険料を払っていなくても、年金をもらうときの加入期間判定の時には払っているものとしてカウントされます。
つまり、保険料を1円も払っていないのに払っているのと同じ状態で扱われるわけです。
具体的には、突然の病気やケガで障害を負った場合には障害年金の支給対象になるほか、将来老齢年金を受け取るときに必要な加入期間にもカウントされます。
いわば保険料を払っていないのに年金がもらえる状態になります。
納付猶予制度を申請するデメリット
保険料を払っている人よりも年金額が大幅に少なくなる
もちろん、いいことばかりではありません。
納付猶予が認められれば、年金の加入者として扱われ、年金の受給資格も得ることができるのですが、保険料を払った人と比べると、もらえる額が少なくなるというデメリットがあります。
なお、納付猶予制度は支払いを待ってもらう制度なので、過去に猶予された保険料を後から払うことで、年金額を増やすこともできます。
たとえば、ニートをやめて就職してから、老後の年金額を増やしたいと思ったら、保険料をさかのぼって払うこともできます。
納付猶予を受けるための手続き
納付猶予は申請が必要です
納付猶予制度を受けるには申請が必要です。
ただ年金を払わないだけでは単なる年金未納であり、納付猶予制度の対象になることはありません。
納付猶予を受けるには、年齢のほかに所得制限があるため、国民年金保険料免除・納付猶予申請書の提出が必要です。
申請は郵送や、マイナポータルからの電子申請も可能なので、コミュ障でも平気ですよ。