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【FP監修】既卒で就活中なら国民年金を払わなくて良くなる 納付猶予制度

目次

第二新卒必見! 国民年金の納付猶予制度

卒業済みで現在就活中なら、国民年金保険料が免除されます

国民年金保険料の納付猶予制度は、20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得にかかわりなく国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下(全額免除の所得基準と同じ)の場合に、申請により国民年金保険料の納付が猶予されます。

既卒で就活中なら 申請すれば国民年金を払わなくても大丈夫

就活中で収入がないなら納付猶予申請をおすすめします

現在学生ではなく、一度も就職していない場合で、収入が全く無いか少ない場合は、納付猶予制度の申請をおすすめします

現在学生の場合は学生納付特例制度を、就職したが退職済みで現在就活中の場合は、退職(失業)による特例免除の申請を検討してください。

納付猶予制度は卒業後~40代が対象です

若年者納付猶予制度の対象は、20歳から29歳までの人でしたが、制度変更により、納付猶予制度の対象年齢は20歳から49歳までに広がりました。

所得条件がゆるい

所得が以下の計算式で求める金額以下の場合には、国民年金保険料の納付が猶予されます。

納付猶予制度の所得基準計算式

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

計算式は所得によって支払いが免除される国民年金保険料免除制度と全く同じです。

では、何が違うのかというと、若年者納付猶予制度は実家住まいで就活中の人に有利な制度になっているのです。

通常の保険料免除制度は、「同一世帯の所得」で計算されますので、あなたの所得が少なかったとしても、親に免除基準以上の所得があれば、あなたも免除の対象になりません。

しかし、納付猶予制度は、本人とその配偶者の所得のみで計算されますので、独身・実家住まいの場合でも免除されやすい仕組みになっています。

実際に計算してみよう

あなたが就活中で、実家住まいの独身の場合、計算式は以下のとおりです。

自宅住まいのニートの所得判定ラインは57万円

1人×35万円+32万円 = 年間所得 67万円

あなたの年間所得が67万円以下の場合には、全額免除の対象となります。

ご自分の所得がわからないという場合には、毎年届く住民税の決定通知書に記載されているので確認してみてください。

納付猶予申請のやりかた

納付猶予申請はいつでもできる

納付猶予制度の申請は、いつでもできます。

また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって申請することができますので、1日でも早いほうがいいでしょう。

納付猶予申請は毎年必要

年金に関する手続きの年度は、7月スタートの翌年6月までが1サイクルになっています。

納付猶予制度は、現在適用されていても、毎年申請が必要です。

さかのぼって申請する場合など、期間が複数年にまたがる場合には、1年分毎に申請書が必要になりますので注意してください。

自治体窓口や年金事務所で申請できる

申請窓口は各区市町村の国民年金窓口か、日本年金機構の年金事務所です。

窓口での提出のほか、年金事務所でも提出可能です。

現在未納になっている場合や納付猶予制度を利用している場合には、日本年金機構や日本年金機構から委託された民間事業者から、納付猶予制度の案内と申請書が送られてくる場合もあります。

準備するもの

年金手帳が必ず必要です。

本人の申請なら印鑑も不要ですが一応持って行きましょう。

もし国民年金に加入していない場合には、まず国民年金の加入手続きをして、年金手帳を受け取って下さい。

納付猶予制度の申請書は、各市町村の年金窓口や年金事務所の窓口に用意されています。

申請書以外に添付資料は必要ありません。

郵送でも申請できる

窓口に行かなくても郵送で申請することもできます。

納付猶予制度の申請書類は、日本年金機構のホームページで入手することができます。

PDFをダウンロードしてプリンタで印刷して、必要事項を記入しましょう。

申請書類の送付先は、日本年金機構の事務センターです。

現在未納になっている場合で、日本年金機構や民間委託事業者から申請書が送られてきた場合には、同封の返信用封筒を利用して申請することができます。

申請する前に所得の申告を

免除申請は、年間の所得が審査の基準になります。そのため、所得が正確に申告されていないと正しく審査されません。

複数のアルバイトを掛け持ちしている場合などには、間違った源泉徴収や年末調整が行われている可能性もありますので、申請する前に住民税の決定通知書を確認しておきましょう。

もし、税額が多い場合には、税務署で確定申告を行っておくことをおすすめします。

まったく所得がない場合には、「所得がないことの申告」を住民票のある各市町村に行っておくことをおすすめします。

申請後の流れ

各市町村で申請書を受付した場合、所得の情報を確認した後、日本年金機構に申請書を送ります。

日本年金機構では、内容を審査し、条件に一致する場合は納付猶予制度の適用が決定します。

結果については、後日郵送で通知されてきます。

申請結果が出るまでは保険料を払わないように注意

手続きには意外と時間がかかります。時期によりますが数週間~数か月かかりますので、覚えておきましょう。

また、手続き中に保険料を納付するよう連絡が来る場合があります。その場合は、納付猶予申請の結果待ちであることを伝えれば未納でも問題はありません。

納付猶予を申請するメリット・デメリットは?

納付猶予申請のメリット

納付猶予を申請し、納付猶予制度の適用が決定されると、毎月の国民年金保険料を払う必要がなくなります。

それだけではなく、年金をもらう時の判定では、「保険料を払っていないのに保険料を払っていた」期間として取り扱ってもらえます。

例えば、病気やけがで障害が残ったときには、遺族年金を受け取ることができますし、将来老齢年金を受取る時に必要な加入期間にも計算されます。

つまり、申請すれば「タダで年金がもらえる」に近い状態になるわけです。

納付猶予申請のデメリット

納付猶予申請には大きな注意点があります。

納付猶予制度が適用された場合には、将来もらえる老齢年金が減額されます。

若年者納付猶予制度の適用されている月は、年金を受け取る資格の加入期間(25年間)としてはカウントされますが、老齢年金の金額計算をする時には、保険料を払っていない月として計算されます。

過去10年分の年金はさかのぼって納める(追納)ことが出来ますので、一旦納付猶予制度を使っておいて、将来余裕ができた時に保険料を納めることで、将来もらえる年金の額を増やすことも出来ます。

すでに払ってしまった保険料は、若年者納付猶予制度の適用が決定しても、返金されません。納付猶予制度免除の申請をするなら、申請が通るまでその期間の年金保険料を払ってはいけません。

なお、50歳になると、この免除制度は使えなくなります。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
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