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【FP監修】たまりにたまった国民年金保険料の未払! お得に解消するポイント

目次

国民年金保険料の未払は解消する方法があります

毎月払わなくてはいけないのが、国民年金保険料ですが、未払いになっている人が相当数います。

うっかり忘れてそのままになっている、経済的理由で払えないなど、未払いの事情は様々だとおもいます。

いつの間にか溜まってしまった国民年金保険料の未払を、賢く解消するポイントをおさえておきましょう。

もう何年も国民年金保険料を払っていないなら

払う義務があるのは過去2年分まで

国民年金保険料の時効は2年間ですので、過去2年間の保険料しか支払うことができません。

納付期限から2年を経過すると保険料の納付義務もなくなるので、過去2年間の未納分について支払すればいいことになります。

なお、催告状や特別催告状、最終催告状を受け取っていても、時効の計算はもともとの納付期限から2年間になります。

しかし、督促状を受け取っている場合には、督促状の発行時点で時効が中断されるため、2年間の時効は適用されませんので注意が必要です。

期限の古いものから順番に払ったほうがいいの?

過去1年以内で期限が新しいものから優先して払いましょう

過去2年以上、年金保険料の未払が続いている場合には、「支払期限が古いものから支払うように」言われる場合があります。

これは、国民年金保険料には2年間の時効があって、支払期限から2年間を過ぎてしまうと、国民年金保険料を払えなくなるからです。

そのため、少しでも多くの保険料が支払えるよう、支払い期限が古い=時効に近い保険料から支払うように案内しているわけです。

では、言われたとおり古いものから払ったほうがいいのかというと、必ずしもそうではありません。

過去1年以内の未払い分を優先して払ったほうが、あなたにメリットがあります。

過去1年間に未払いがあると障害年金は貰えないという大きなデメリット

障害年金を受給するには、いくつかの条件がありますが、その中に「過去1年間に年金保険料の未納がないこと」があります。

あなたが、病気や交通事故などで障害を負った時、過去1年間に1月でも年金保険料の未納があると、他の条件を満たしていても障害年金がもらえません。

減額ではなく全く支給されないのです。

国民年金保険料の未払を解消する時、支払の優先順位をつけなくてはいけないこともあるでしょう。

そのときは「できるだけ新しいものから払う」ようにしましょう。

金額が大きくて、手持ちのお金では払えないのですが?

免除制度や支払猶予制度を申請しましょう

国民年金保険料は、収入や家族構成とは関係なく、全員同じ保険料です。

そのため、保険料の負担が大きい人のために、支払を免除する制度や、一定期間待ってくれる制度が準備されています。

まずは、免除制度や猶予制度の申請を検討することをおすすめします。

申請しないと免除や猶予が行われることはありませんが、申請すると全額免除になる場合もあります。

過去2年間分さかのぼって免除申請することができますので、まずは年金事務所に相談してみましょう。

白井琴
2級FP
この記事は2級ファイナンシャルプランナーの白井琴が監修しました。
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