遺族年金とは
年金加入者が亡くなった時に支払われるのが遺族年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者だった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、国民年金加入者に支払われる遺族基礎年金と、厚生年金保険の被保険者または被保険者だった場合に受け取れる遺族厚生年金の2種類があります。
いわば国が運営する生命保険のようなものと思っていいでしょう。
遺族年金を受給するための条件とは
遺族基礎年金を受け取れる人
国民年金に加入中の人が亡くなった場合は、遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金の受給資格があるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子のいる配偶者」または「子」です。
遺族厚生年金を受け取れる人
厚生年金に加入中の人が亡くなった場合は、遺族厚生年金を支給されます。
過去に加入者であった方が亡くなった場合も、亡くなられた方が老齢厚生年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている場合は、年金が支給されます。
遺族厚生年金の受給資格があるのは、亡くなった方によって生計を維持されていた「配偶者」または「子」もしくは「父母」「孫」「祖父母」です。
子のある配偶者又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。
遺族年金がもらえない代表的なケース
子のない配偶者は遺族基礎年金はもらえない
遺族基礎年金を受け取ることができるのは、18歳未満の子がいる配偶者または子です。
つまり「子のある妻」または「子のある夫」及び、子が対象ということになります。
昭和61年の改正まで、遺族基礎年金は母子年金という名前でした。
もともとは、一家の大黒柱である夫が亡くなった時、残された母子のために支払われる年金だったのです。
国民年金加入者で、18歳未満の子がいない場合は、遺族基礎年金は全く支給されません。
つまり、 子供がいない場合はもちろん、子供はいるが18歳以上の場合も遺族基礎年金はもらえません。
年金保険料の未払いがあると遺族基礎年金はもらえない
遺族基礎年金を受けるためには、亡くなった日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または亡くなった日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
つまり、年金が未納になっていると、遺族年金の受給資格がなくなってしまうことになります。
年金保険料が払えない場合は、未納の状態で放置するのではなく、免除申請をしておきましょう。
免除をしておくと、未納扱いではなくなるので、もしもの時に遺族基礎年金を受給することができます。